Insurance

保険事業 勧誘方針


当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、保険商品の販売 等に係る勧誘に関する方針を次のとおり定めましたので、お知らせいたします

■保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます

  • 保険業法、保険法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、 その他各種法令等を遵守し、お客さまの立場に立った勧誘に努めます
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努めます
  • 未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります

■お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、
 お客さまの意向と実情に応じた適切な勧誘に努めます

  • ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます
  • ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分に ご理解いただけるよう配慮して参ります
  • 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に 努めます

■お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、
 お客さま本位の方法等の創意 工夫に努めます

  • わかりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう努めます
  • 保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を、正しくご理解いただけるよう、 わかりやすい説明に努めます
  • お客さまに重大な不利益が生じないように、わかりやすいサポート資料等を使用して、お客さまの健康状態を正しく告知していただけるよう努めます
  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所等について十分に配慮して参ります

■お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます

  • お客さまに関する情報について、適正な管理と保護に努めます
  • 保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます
  • 勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます
  • お客さまからのご相談、ご意見等、お気づきの点がございましたら、最寄りの店舗または下記の[お問い合わせ窓口]までご連絡ください

[お問い合わせ窓口]:株式会社 ワンドライブ 保険営業部
[電話番号] 052-788-7700
[受付時間] 月~金 9:00~17:00
※土日祝日および12/31~1/3を除く

お客さま本位の業務運営方針


当社は、「プロの保険コンサルタントとしてお客さまに安心・安全をお届けする」という経営理念に則り、より、お客さまにご満足いただける商品・サービスのご提供を行うべく 本方針を策定いたしました。役職員一丸となって、具体的な行動に繋げてまいります。

1.お客さまの声・ヒヤリハットおよびアンケ-ト収集によるお客さまからのご意見、ご指摘を真摯に受け止め改善に努めます。
(*原則 2:顧客の最善の利益の追求)
<取 組>
お客さまに選ばれる代理店を目指し、アンケ-ト収集することにより、サービスの向上に努めてまいります。また、苦情・ご意見に対し真摯に向き合い、迅速に原因分析し対策を講じることで再発防止に努めてまいります。

2.コンプライアンス研修を行い、社員教育の徹底に努めます。
(*原則 3:利益相反の適切な管理)
<取 組>
お客さまの利益が不当に害させることが無いよう、お客さまのニーズに合った商品の提案や販売ル-ルを厳守し、適切な販売活動をすすめます。

3.公正で適切な保険金のお支払いと丁寧でわかりやすい対応や説明を通じて、お客さまの視点に立ったサ-ビス提供に努めます。
(*原則 4:手数料等の明確化)

4.重要な情報を分かりやすく丁寧に説明いたします。
(*原則 5:重要な情報の分かり易い提供・原則 6:顧客にふさわしいサ-ビスの提供)
<取 組>
お客さまの知識、経験、保険の加入目的を総合的に勘案し、お客さまに最適な商品・サービスを選択いただけるよう、重要で有益な情報をお客さまが理解いただくまで分かりやすく丁寧にご説明してまいります。

5.社員は常にお客さまの最善の利益を意識して行動し、さらに優良なサービスが提供できるよう、社員教育・研修に努めます。
(原則 7:従業員に対する適切な動機づけの枠組み等)
<取 組>
当社は、お客さま本位の経営理念および業務運営の浸透を目的に、社員に対し継続的な教育を行います。お客さまが求める品質やサービスを常に提供し顧客満足度を向上させるための仕組みづくりを構築します。さらに従業員の健康管理を健康的な視点で考え、戦略的に取り組んでまいります。(*金融庁が定める顧客本位の業務運営に関する原則)

お客さま本位の業務運営の定着を測る指標〔KPI〕を設定いたしました。年度単位でご報告してまいります。

①お客さまの声(お褒め・要望・お叱り等)を積極的に集め、業務の改善に活かしていきます
②お客さまのニーズに合った商品提案や販売ルールを厳守するよう毎月コンプライアンス研修テストを実施し理解度を深めます
③お客さまの知識、経験、保険の加入目的を総合的に勘案し、お客さまに最適な商品・サービスを選択いただけるよう、重要で有益な情報をお客さまが理解いただくまでわかりやすく丁寧にご説明してまいります。
④お客さまが求める品質やサービスを常に提供し顧客満足度を向上させるための仕組みづくりを構築します。その為に研修計画に則り計画的な教育、研修を実施します

当社では、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、定期的に「業務運営方針」ならびに品質指標「KPI」を見直してまいります。

[お問い合わせ窓口]:株式会社 ワンドライブ 保険営業部
[電話番号] 052-788-7700
[受付時間] 月~金 9:00~17:00
※土日祝日および12/31~1/3を除く


情報セキュリティ基本方針


株式会社ワンドライブ(以下、当社)は、お客様からお預かりした情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任
当社は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備
当社は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を社内の正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み
当社の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当社は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応
当社は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

制定日:2025 年3 月27 日
株式会社 ワンドライブ
代表取締役 小林 洋一



法令等遵守(コンプライアンス)規程


第1章 総則

(目的)
第1条

本規程は、会社の役員・従業員が法令・規則等を遵守し、誠実かつ倫理的に事業活動を行うための態勢を整備し、もって顧客の保護ならびに顧客による会社への信頼の維持・向上を図るための基本的事項を定める。
2 前項に定める 「態勢を整備」することとは、会社において、計画(Plan)、 実行(Do)、評価(Check)、 改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル) が継続的かつ円滑に遂行されている状態を確保することをいう。

(法令等遵守の定義)
第2条

法令等遵守とは、法令・規則等を遵守し、誠実かつ倫理的に事業活動を行うことをいう。

(法令等遵守)
第3条

役員および従業員は、保険業法をはじめとする法令、およびこの規程をはじめとする諸規則を遵守してその職務を遂行しなければならない。
2 役員および従業員は、法令または社内規程に抵触しない場合といえども、社会通念に照らして、適切にその職務を遂行するものとする。
3 役員および従業員は、前2項に定める事項の遵守に際して判断に迷うときは、上司、関連部署または専門家と相談して、適切に対処するものとする。

(コンプライアンス統括責任者)
第4条

法令等遵守に関する統括責任者(以下、 コンプライアンス統括責任者)は、代表取締役とする。

第2章 代表取締役社長の役割

(規程の制定、組織・責任者の配置)
第5条

代表取締役は、会社における法令等遵守の状況を把握する。
2 前項の「報告 」のうち、特に重要な事項については、調査、原因を分析するとともに改善事項を検討・決定し、改善事項の実行を指示する。

(社内の状況把握と改善策の検討・指示)
第6条

代表取締役社長は、適時にコンプライアンス統括責任者から法令等遵守に関する報告を受け、会社における法令等遵守の状況を把握する。
2 前項の「報告 」のうち、特に重要な事項については、取締役会において調査、原因を分析するとともに改善事項を検討・決定し、 コンプライアンス統括責任者に対して改善事項の実行を指示する。

(態勢の評価と改善)
第7条

代表取締役は、保険会社の代理店自主点検、外部の専門家による監査、代表取締役による独自に点検等により、少なくとも半期に1度、法令等遵守態勢の実効性を検証し、適時に本規程の改定を行う。
2 代表取締役は、前項に定める法令等遵守態勢の実行性の検証により明らかになった課題等をもとに、翌年度または翌半期の経営計画におけるコンプライアンス重点項目を定める。

第3章 コンプライアンス統括責任者の役割

(コンプライアンス・マニュアルの制定)
第8条

コンプライアンス統括責任者は会社の役員・従業員が、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示したマニュアルを定める。

(営業拠点に対する教育・研修の企画・実施)
第9条

コンプライアンス統括責任者は、法令・規則、保険会社の定める規定・マニュアル、

本規定に則り保険会社が作成する各種教材や保険会社が行う各種研修等を活用しながら、次の各号の教育・研修の内容を企画および実施する。
(1) 定例会議における従業員に対する教育・研修の企画・実施
(2) その他の教育・研修の企画・実施
2 前項に定める教育・研修の内容を企画するにあたっては、第10条・第11条に定めるモニタリングの結果等を踏まえ会社の法令等遵守の状況に応じた企画を行うものとする。
3 教育・研修の受講履歴は、コンプライアンス統括責任者が管理する。

(従業員に対する指導)
第10条

コンプライアンス統括責任者は従業員が法令・規則、保険会社の定める規程・マニュアル、本規程等に則って業務を行っていることを日常的に確認・点検し、必要に応じて指導を行う。
2 前項の確認・点検の中で、次の各号に該当する場合には、詳細を調査する。
(1) 法令違反・不祥事件またはそのおそれがある場合
(2) マネーロンダリングをはじめとする「疑わしい取引」のおそれがある場合
(3) 反社会的勢力との接触があった場合
(4) 法令・規則、保険会社の定める規定・マニュアル、本規定の禁止事項への抵触、またはそのおそれがある場合
(5) その他、前各号に準じる場合

附則

第1条
この規程は本則第7条による事由の他、保険業法、その他関連する法令、保険会社の定める規程・マニュアルの変更等があった場合には随時見直しを行う。

第2条
本規程は、2025年4月1日から施行する。

制定 2025年3月10日

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